4日から新しい法律発効=未決拘留は重大犯罪容疑者のみに
ニッケイ新聞 2011年7月2日付け
保全処分に関する新しい法律が4日から発効となり、これまで逮捕または釈放のみを判断してきた裁判官がそれ以外の判断をすることが可能になると7月1日付エスタード紙などが報じている。
これにより、現在逮捕中の人の内、何万人もが自由の身で判決を待つことになる。また、逮捕者に対し、行動制限や義務を課すことにより、不必要な身柄拘束を回避することができる。
法律第12403条によると、裁判官は容疑者に対して定期的に裁判に出頭することや休日または夜間は家の中で過ごすこと、特定の場所へ出入りや特定の人々との接触禁止、公職行使や経済活動の禁止、一時的な身柄拘束か電子器具による監視かなどの処置を課すことが可能になる。
また、変更により、未決拘留は懲役4年以上に相当する犯罪容疑者のみに限定。これにより、2007年に窃盗で現行犯逮捕されされた当時15歳の少女が、20人の男性と同じ牢に入れられて強姦されたような事件を避けることができる。
Depen(全国刑務所管理局)の調査によると、2009年の時点で刑務所内に入っていた人々の数は45万1千人で、そのうちの44%は未決拘留だという。
新法発効は刑務所の過密状態改善にも繋がり、州政府の負担も減る。未決拘留は1人当たり1800レアル/月の出費だが、刑務所外で過ごす人の管理費は、最も高価な電子器具利用でも600レアル/月だという。
サンパウロ州連邦刑事裁判所のアリ・マズロウン裁判官は、監視などの処置を課すことで、容疑者や裁判中の人物を無条件で解放しているのではないと確認され、安全性が増すという。一方、陪審裁判官検事のマルセロ・ロヴェレ氏は、小さな犯罪を行った容疑者らは未決拘留されないため、法律があまくなったと勘違いしかねないと話している。