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退職金の算定法が変わる=就労1年なら30日分=その後は毎年3日を加算=雇用者側の反応は複雑

ニッケイ新聞 2011年10月14日付け

 ジウマ大統領が11日、労働者が退職時に受け取るAviso Previoを最大で給与の90日分までとする法案を裁可したと12日付伯字紙が報じた。これにより、従来は一律30日分だったAviso Previo(以下、AV)は、勤続年数に応じて算定されるようになる。

 労働者が退職する時に受け取る金額には、退職月の給与や13カ月給ならびに未消化の休暇分など、様々なものが含まれるが、今回裁可された法案が扱うのは退職金にあたるAviso Previo(以下、AV)の部分で、従来は退職時の給与の30日分だった支払額が最大90日分に拡大される。
 ブラジルでは、労働者が退職する場合は1カ月以上前に通告するという原則があり、1年以上勤続した労働者は、自己申告退職であっても、雇用者側の事情による解雇や勧奨退職(会社都合退職)であっても、AVを受ける権利がある。
 会社都合退職勧告や労働者側からの辞職の申し出から1カ月間は、通常通り勤務を行うのが原則だが、会社都合退職の場合は仕事を探すための早退などが認められるというのも労働者を保護するための配慮で、会社側が1カ月間の勤務は不要とした場合も、AVの支払いは回避できない。
 勤続1年以上の労働者へのAVの支払額は、勤続年数に関係なく30日分だったが、今回裁可された法案では、勤続年数が2年の人は30日+3日×2の36日分、10年勤続の場合、30日+3日×10で60日分、20年以上勤続なら30日+3日×20で90日分のAVを受け取る事が出来る。
 勤続期間が1年未満の労働者へのAV支払いは会社都合退職の場合にのみ認められており、自己申告退職の場合にはAVは受け取れない。また、1年以上勤務していても、就業規則違反によって解雇された場合や懲戒解雇、雇用者や労働者が死亡した場合、定年退職の場合、AV受け取りの権利はない。
 退職時に雇用者側と労働者側の合意が得られない場合の不服申し立て期間は雇用関係が終了してから2年間だが、これに基づき、2年前に退職した労働者にも新法案に基づくAV受け取りの権利があると解釈したいのは労働組合関係者、これに対し、雇用者側や法律の専門家は、法の効力は裁可された時から認められるもので、過去に遡って適用される事はないと考えている。
 労働者にとってはAV受領額の増加を意味する新法裁可は、雇用者側にとっては経費の増加を意味するため、一部では、今後は新規採用者への審査が厳しくなり、永年勤続を嫌う傾向が強くなるのではと懸念する声も出てきているようだ。