ニッケイ新聞 2010年2月26日付け
下院は24日、岩塩層下油田の売上金の一部を社会福祉基金に充当するとの政府案は否決しながら、1最低賃金以上の年金調整を行う補足案を承認したと25日付けエスタード紙が報じた。
最低賃金の年金受領者が9・68%調整を受けたため、6・14%調整の1最賃以上受領者は、INSS(社会保障院)からの手当て受領者より実収が少なくなる。
一方、労働が不可能と医師が認めた人への年金は、病気の場合、1年以上の掛け金支払いを要求される。事故の場合は、掛け金の支払いを求めない。年金は、最後の給料を全額受領とされる。
病気手当ては欠勤が15日以上にわたり、1年以上掛け金を支払っていること。事故は不要。手当ては、給与の91%を付与。正規雇用なら、15日以内は会社負担。16日目から、INSSの病気手当てを受領する。
福祉基金法案否決後の年金調整資金捻出は、政府の頭痛の種となる。