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年間7万9千機が遅延=1時間以上遅れで罰金も

ニッケイ新聞 2010年6月16日付け

 国内67カ所の飛行場で昨年2月~今年2月に予定時間より遅れて運航された旅客機は国内便、国際便全体の約9%の7万9616便に及ぶことから、ANAC(国家航空庁)が旅客機の予定変更が行われた場合の消費者保護規定を改定し15日より施行と15日付エスタード紙が報じた。
 運航遅延やオーバーブッキング、キャンセルなど相継ぐトラブルで、1~5月にANACに寄せられた苦情は4035件。新規定は3カ月前に公表されたが、内容周知には至っていない。
 新規定では遅延やオーバーブッキング、キャンセルなどがあった場合やそれにより乗り継ぎの便を逃した場合、利用者は直ちに賠償金を請求できるほか、次の便で優先的に座席が確保される。
 航空会社が次の便で座席を手配できない際は、他の航空会社の便で顧客の席を手配するか、バスなどの代替手段を提供しなければならない。
 また、運行時刻の変更の場合、航空会社は利用者に遅延の理由とその変更時間を知らせる義務があり、2時間以上の遅れた場合は食事代、4時間以上遅れた場合はホテル代の支払いを請求できる。規定は離着陸双方に適応される。
 航空会社がこれらの義務を果さない場合、利用者は法廷や消費者センターで賠償金を請求することができる。航空会社側は4千レアルから1万レアルまでの罰金を科せられる可能性がある。
 詳細・問い合わせは、ANAC(電話=0800・725・4445、サイト=www.anac.gov.br)まで。

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