ニッケイ新聞 2010年9月16日付け
元シベリア抑留者にする日本政府の特別給付金支給が近づいている。
対象になるのは、法律施行日(6月16日)時点で存命の日本国籍所有者。支給を担当する「平和祈念事業特別基金」によれば、受付開始は10月下旬の予定で、同基金が実施した慰労事業で抑留者と認定された人に請求書が送られるという。
同事業で記念品を受け取っていない人は連絡を、というが、素朴な疑問も湧く。なぜ法案成立から4カ月以上もかかるのか。なぜ日本国籍保有者に限るのか。
特に移住者の場合、その国での生活のためやむを得ず帰化した人も多い。そうした事情が勘案されることもなく、一律に国籍のない人は対象外というのは、あまりに「お役所的」に見える。
国内と同様の感覚で「連絡を」と言われても、80代後半になろうとする海外在住者はどう感じるだろうか。(ま)