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投票は写真入書類でOK=灰色候補の票は無効扱いか

ニッケイ新聞 2010年10月2日付け

 有権者の選挙人登録証(チットゥロ・デ・エレイトール)再発行最終日の9月30日、最高裁が投票時の持参書類は写真入身分証明書のみで可とした。本来は選挙人登録証と写真入身分証明書という規定が、今回選挙から簡便化される。
 身分証明書の提示のみでの投票を認めよとの労働者党(PT)の要請が認められたもので、大統領候補のジウマ氏は、即座に最高裁決議歓迎の意を表明。使えるのは、イデンチダーデ、運転免許証、労働手帳、パスポートなど。
 洪水や強盗被害などで書類紛失という人には朗報だが、登録証のみ提示の場合、本人の確認が出来ないため投票不可。
 一方、フィッシャ・リンパ法により選挙高裁などから出馬資格を否定された候補の内、上告の意思表示をして名簿上削除されてない灰色候補の去就も気になるが、1日付伯字紙によれば、投票しようとすれば写真は出てくるものの、得票は無効扱いされる見込みだ。
 上議候補7人に副知事候補2人を含む最低76人の灰色候補には、サンパウロ州のパウロ・マルフ下議候補など、過去の実績から見て相当の票を得ると見られる候補もいるが、これらの候補の票は、同法適用外と決まった時点でのみ有効となる。党所属候補の得票数で議席配分が決まる国会では灰色候補への票無効化の影響が大きく、最高裁に新たに上告した4候補の審議結果が注目される。
 3日の投票時間は8~17時。投票する候補名と番号確認も忘れずに。

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