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中銀回報3474=派生取引に中銀関与=非金融業者は事前に報告
ニッケイ新聞 2009年11月19日付け
中央銀行は11日、非金融業者が海外で金融派生商品を取引する場合、中銀へ事前に届け出ることを回報3474号で義務づけたと12日付けヴァロール紙が報じた。
同措置は中銀が、金融システムがもたらす派生リスクを回避するためのものとされる。2007年に起きた金融危機以来、民間企業による突然の取引損失が国家経済に不測の事態をもたらしている。
中銀は金融企業に対し2007年から国外での資金調達を管理し、金融危機では殆ど損害を受けなかったと、賞賛を受けた。今回は金融企業に限らず、全ての企業を対象とすることにした。
派生取引には色々なものがあり、調達資金の配当金支払いやコモディティのような相場激変、スワップ取引(債券債務の交換取引)に悩まされるケースが出てきた。今回の危機で判明したのは、企業が中銀の管理を免れるため、派生取引に手を染めていたことだ。
ブラジルでは代表的な輸出企業が数々、派生取引で失敗した。内容を見ると不透明取引や社規違反もあった。それを国外の取引に限って、中銀が関与することになった。