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選挙法が1部改正=告発制限など大幅に緩和

ニッケイ新聞 2009年10月10日付け

 ルーラ大統領は8日、政党と議員候補者を対象とする選挙違反取締りの規制を緩和する新選挙法改正案を裁可したと9日付けフォーリャ紙が報じた。
 これまで選挙運動の違反行為や違法政治献金と見なされた罰則から、8項が削除されるという大幅な改正案となった。9月29日から発効した。
 緩和されたのは、インターネットの選挙運動への利用。一方、テレビやラジオの指定時間外に行なう未許可放送に関する提訴などが、制限されることになった。
 政党の資金源となっていたテレビやラジオの放送時間売買システムは、廃止される一方、割り当てを拒絶された党は、放送時間の回復見直し申請を行なうことが出来るようになった。