ニッケイ新聞 2009年4月16日付け
昨年十一月に公布された暫定令四四六号によって連邦福祉団体登録を更新し、かつ慈善事業などの登録条件を満たしていないと疑われる約七千団体に対して、連邦裁判所第十三法廷が三日、認可更新を取り消す仮判決を下した。それを受け、同令で認可を受けた日系福祉団体も更新を取り消される可能性が出てきている。
今回の仮判決は、審議される必要のある大量の自称福祉団体が同令で簡便認可されたことを憂慮した連邦下院が二月に暫定令を否決したことを受けたもの。
現在、同仮判決に対して連邦総弁護庁が控訴する動きを見せているが、この仮判決が有効となれば、認可取り消しとともに免税措置も取り消される。
サンパウロ日伯援護協会(森口イナシオ会長)、社会福祉法人こどものその(岡本ルイス理事長)なども、今年一月に同令によって認可を受けており、対象となる七千団体に含まれている可能性が出てきた。
援協の具志堅茂信事務局長は、「援協は収益の二割を慈善活動に充てており、福祉団体としての義務を果たしているので心配ないでしょう。まだ詳細は分かっていない。情報が入ってくるまで待つしかない」と話す。
同令で認可された団体は、今後注意が必要だ。