ニッケイ新聞 2009年1月24日付け
サトウキビや大豆の栽培と牧畜が盛んなサンパウロ州では、所有地の二〇%の自然林保存という法令が守れない生産者が多い。このため州政府は七日、自然林不足分を三十年以内に植林することを義務付けた条例を補足する州条例を発令と二十一日付けエスタード紙が報じた。
特徴の一つは、ユーカリやゴムなどの商業価値もある外来種の容認。植林面積の半分は自然の植生を保たせるため、外来種での造成林は、八年以内に完成、再植林不可、植林面積の半分までという制限がある。
もう一つの特徴は、耕作面積が大きく自分の土地への植林が不可能な場合に、自然林保存率の高い地所の購入や自然林賃借を認めたこと。既存の耕作地を残すための処置で、購入地や賃借地は、水源を同じくし、植生も同じ土地に限られる。
カペラ・ド・アウトのロドリゲス氏によれば、植林は水源回復などの見返りも大きく、決して高いものではないという。