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農地購入=外国人への規制保留=外資流入の妨げ排除へ

ニッケイ新聞 2008年11月25日付け

 大統領府は二十二日、国際的流通量不足のため外国人の農地購入規制を保留と総弁護庁(AGU)へ通告したことを二十四日付けフォーリャ紙が報じた。政府は外資の流入に、いかなる規制も行わない方針を決めた。
 ブラジルの租界化が国家主権に抵触するとして九月、米金融危機が発生する直前に問題となった。ルーラ大統領は農地規制法の影響だけでなく、外資を軽視する国として位置付けされる方が不利と見たからだ。
 農地規制法は一九七一年、五七〇九号が制定された。外国人が、議決権を持つブラジル人企業による農地購入に関する法令だ。同令が有効か無効かは、大統領の裁決にかかっている。
 米金融危機が国内経済に影響を及ぼす兆候が表れてから、大統領も考えが変わったようだ。法令アマゾンの森林保護を主張する環境省と農務省が争っていたサトウキビの栽培規制は、結論を先延べにした。
 同規制法は、外国人不在地主とブラジルでの営業認可のない外国人企業に対し、購入を禁じている。国内在住の外国人と営業認可のある外国人企業には、購入を一定制限内で認めている。
 しかし、パルプ用のユーカリプトを植林するブラジル人企業で、外国人が議決権を持つ企業がある。この場合、外資の流入量や法令の有効性は定かでない。
 Incraの報告によれば、毎日十二平方キロメートルの農地を外国人が購入している。政府の上程案によれば、外国人の土地購入ばかりでなく、ブラジル人の大農場所有も審理範囲に入っている。