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微妙な税制改革案=サービス業も国税庁が扱う

ニッケイ新聞 2008年3月1日付け

 国会へ上程された税制改革案でサービス税が、市税から連邦スーパー税(IVA=付加価値税)に繰り込まれることで行方が注目されている。これまで課税ベースとなった全ての連邦税は、小切手税が廃止された今後ICMS(流通税)やサービス税も含めて同額にするらしい。
 財務省の草案制作者は「天秤棒にも課税される」という。IVAとは原案によれば、国内外を含め資産の移動やサービスの発生が課税対象となる。課税対象のベースが、広範囲に及ぶことを意味する。目的は国庫への税収増らしい。
 税制改革原案には、課税メカニズムに上限を設けるようだ。IVAは、CofinsとPIS、cide、Salario・educacaoの四税を代替するとなっている。IVAには、産業部門により三種の税率で調整されるという。一律課税のはずだったが、混乱を招きそうだ。Cofinsは、これまでの最終一括払いから分割払いになるので、企業は不満を漏らしている。
 サービス税は増税にならないよう減率すると財務省はいうが、目先の都合で変更できる修正案ではなく、税率が固定される法令補足条項とすべきである。原案には議会承認の九十日後、実効となるので執行猶予なしの即時実施だ。
 さらに注意すべきは、消費財と恒久財に対する企業のIVAとICMSクレジットの申請という意味だ。これまでは、機械と機器の購入に同税の免除が与えられた。この解釈が不明瞭だ。カンジル法は、企業の消費財と恒久財に対するICMSを免税としたが、州と連邦政府で論争の的となっていた。これを改革案では、どう対処するのか。