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公務員ストは民間並みに=最高裁が特権を制限=参加者に減給、減点措置を=基幹サービスは当番制に

ニッケイ新聞 2007年10月27日付け

 【エスタード・デ・サンパウロ紙二十六日】最高裁は二十五日、公務員ストを認めるものの民間企業従業員の罷業権並みとする判決を下した。公務員がストに入る場合、業務停止中の給与は減給される。水道や電気、医療などの基幹サービス業務がストに入る場合、当番制とする。公務員がストに入るときは四八時間前、ライフラインは七二時間前に事前通告をする。同判決は議会の承認を得るまでは、最高裁判決の規定に従う。
 全国の国家公務員と地方公務員の罷業権は認めるが、民間企業並みとなった。スト期間中は減給ばかりでなく、勤務評定も減点する。公務員ストの最長期間記録は二〇〇一年、国立大学の九九日間がある。減給や減点の制度が、公務員法に織り込まれていなかったからだ。これは、ストを有給休暇とみなす公務員特権と考慮された。
 同判決に反対票を投じたのは、レワンドウスキー判事とグラウ判事、バルボーザ判事の三人。公務員ストはこれから、法令七七八三号が適用される。ストをする公務員の上司は、ストに参加してはならないし、ストに圧力を加えてはならない。上司は解雇者リスト作成やボーナスの停止、休暇の取り消しを行う。
 最高裁判決は、E・サント州の市警労組とジョアン・ペッソア市の教員組合、パラー州裁判所職員組合の三労組がベアと待遇改善で訴えたことに対し下されたもの。公務員スト制限法は一九八八年、上程されたが現在まで表決されなかった。今後は議会が表決するまで、最高裁判決が適用されることになる。
 一方、統一中央労組(CUT)は、最高裁判決の有無に関わらず従来通りにストを決行すると声明を発表した。公務員ストは連邦令で保障されたもので、同判決は団体交渉の力で解決できると、労組代表は述べた。同判決は、労組の活動に抵触しない。公務員と民間企業従業員の間には、大きな相違があり、同一扱いなどできるはずがないと労組は見ている。