ニッケイ新聞 2007年9月29日付け
【エスタード・デ・サンパウロ紙二十八日】政府は二十六日、パラグアイからブラジルに商品を運び込むサコレイロ(担ぎ屋)への課税を定めた暫定令案を議会に上程した。
同令は、サコレイロは零細企業家とみなし、規定範囲内の量の商品で、入国時に税金(税率四二・五%)を納めれば、運び込むことを合法と認めている。連邦国税庁は一カ月の上限額を一万レアル、銃器、CD、DVDは運び込み禁止の可能性があるとしている。
政府は六月に同案を一度上程したが、暫定金融取引税(CPMF)延長の採決を優先するため、同案を廃案としていた。今回の案は修正を加えた上で上程された。
同令はパラグアイ政府の圧力を受けて策定された。マンテガ財務相は、同令の目的は国境貿易の整備と促進だと説明した。貿易関係者は、パラグアイでの商品の加工・生産を義務付けていないため儲かるのは中国や台湾だけ、税関職員らは、免税から課税への変更でサコレイロには負担増と話している。