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ビンゴ許可州条例は違憲=最高裁=閉店命令も無効=連邦政府に判断を一任=商売に専心可と店主ら

2007年6月1日付け

 【フォーリャ・デ・サンパウロ紙五月三十一日】連邦最高裁は三十日、司法審理で重要性が低く緊急を要する諸件について、三部からなる総括的な判決要旨を発表した。その二部では、ビンゴなど偶然の運を賭ける賭博を許可する州条例は違憲とする見解を示した。連邦令に賭博許可の判例はないが、是非は連邦政府に法規制定を一任するとした。最高裁の判決要旨は、ビンゴやスロットマシン、宝くじを禁じる措置を適用しないが、州の許可を取り消すことはあり得るという。州の許可で営業する店がないから、判決要旨は事実上、営業を脅かすものではないとビンゴ協会はみている。
 最高裁の判決要旨三部は、一が勤続年限保障基金(FGTS)の価値修正。二はビンゴの法整備。三が会計検査院と政府機関に関するもの。どれも最高裁の判断に委ねられていた未解決の問題である。特に二のビンゴは、最高裁判断を業者が切望していた。
 これでビンゴ店は、地方自治体の一存で閉店される憂き目から免れた。これまでキョロキョロと監督官の徘徊を伺いながら小心よくよく営業をしていた店主は、商売に専心できる。生死の境界をさ迷う底辺の経営者にとって、民主主義もヘチマもない。
 最高裁が州条例を違憲としたことで、地方自治体の許可がいつでも取り消しになる可能性が生じた。これは二〇〇四年、賭博の合憲性を巡って多数の異議申し立てが業者から提訴され、最高裁は連邦政府が判断を下すことに合意した。
 ビンゴについて連邦令は許可も禁止も謳ってなかったので、真空地帯であった。判決要旨には州条例によるコンソーシアム・システムによる電気電子機器や車両販売、商店の抽選、販売促進の抽選券、福祉目的の募金抽選、好運不運で決まる一切のくじ引きが違憲となる見解だ。
 今回の判決要旨は、二〇〇四年十二月に制定された司法制度改革の補足案だ。法文の要旨によれば、重要性の低い雑事の審理をする地方裁判所は、最高裁の指示に従うとなっている。これまで最高裁の意向に逆らった判決を下しても、地裁の判事は罰せられなかった。そのため異議申し立てが最高裁へ殺到した。
 最高裁の判決要旨は官報に公布され次第、実効となる。日常茶飯事の小事を扱う弁護士は、法的立場を認識する必要がある。これまでと異なるのは、司法と行政への関連性である。その関連性を決める権限は、最高裁に属するという。
 従来のビンゴ法は一九九三年、スポーツ振興のために制定したジッコ法の一部であった。その後、ペレー法によって改正された。さらに二〇〇〇年、マギト法が両法の規定を無効とした。しかしビンゴ禁止とはどこにも書いてない。ビンゴ合法化の道がなくなっただけである。
 ビンゴ協会のシウヴェイラ会長は、四〇〇のビンゴ店が連邦裁判所に営業許可を申請し、仮処分で営業しているという。一〇〇店以上が市条例により閉店を命じられたが、判決要旨により閉店命令は無効になった。法律が禁じていないのは許可と同じという。