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未成年者の犯罪阻止で前進=組織の取り込みへの罰則強化
2007年2月17日付け
【フォーリャ・デ・サンパウロ紙十六日】下院は十五日、未成年者(十八歳未満)を取り込んで犯罪組織を結成した者に対する刑罰を重くし、刑期を現行(一年以上三年以下の禁固)の二倍に延長する法案を本会議で可決した。現在、犯罪組織が犯行時に銃器を使用した場合のみ、刑期が二倍に延長されている。
また同日、上院人権委員会も未成年者を殺人、強盗、誘拐、強姦、麻薬密売などの犯罪に巻き込んだ成人に対する刑罰を禁固四年以上十五年以下とする法案を満場一致で承認した。同法案は、巻き込まれた身成年者が死亡し、または重傷を負った場合、刑期が三分の一追加されると定めている。
上院で承認された法案は直接下院に送られる見込みだが、上院議員の中には上院本会議での採決を望む声が挙がっている。法案が刑法ではなく、児童青少年憲章(ECA)の改正につながるため、刑法の改正を求める意見も両院の一部議員の間で出始めている。
それぞれの議会で承認された法案はもう一方の議会の承認が必要となるが、過去の例をみると、一つの法案について両院が修正なしに合意するのは容易ではない。昨年、サンパウロ州で犯罪組織州都第一コマンド(PCC)が襲撃事件を引き起こした後、上院は罰則強化を盛り込んだ十三に上る法案を承認したが、下院では十四日に承認された服役者の携帯電話使用に対する罰則強化を除き、すべてが審議保留となっている。