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為替法改正の効果は?=輸出代金一部は外国預金可

2006年8月9日付け

 【エスタード・デ・サンパウロ紙十四日】為替法の改正により輸出業者は、営業分野と経営規模にかかわらず、輸出代金の一部を外国の銀行に預金して国内へ送金しなくても良いことになった。一部については、通貨審議会が全業界一律の三〇%と決めた。
 マンテガ財務相は、ケースバイケースでパーセンテージを決めると発言したので業界の反発を受けた。業種別にすると為替市場を歪め、差別が生じる。さらに実勢レートと公定レートの矛盾を引き起こし、世界貿易機関(WTO)に対しても誤解を生む。
 為替法によると、外国に預金した分はCPMF(金融取引税)の納税義務がないため、国庫には二億レアルの減収になるという。為替法制定以前は一二億レアルの金融取引税が輸出によって国庫へ入っていた。輸出業者は金融取引税と為替差損を免れるが、国税庁は減収分の穴埋めを検討している。