質問=私は32歳、女性です。86歳の男性と同棲しています。そのことで隣人知人から悪い噂をたてられたり、面と向かって罵られたりしました。そのような事をやめさせる方法はありますか?
回答=名誉毀損で民事、刑事療法で裁判に持ち込むことができ、民事裁判では場合によって賠償金をとることもできます。刑事裁判で相手が有罪になれば懲役又は罰金刑又はその両方になります。ただし、そのためには悪評を立てた人の名前と住所が必要で、その人が確かにあなたに対して悪評を立てたと証言してくれる証人が必要です。証人はあなたの友人、家族でも構いません。
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質問=私達は高齢の夫婦で、子供が3人おります。長男に「同居して介護をする」という条件でお金を渡したが、1年経たずに子供は家を出て、ある女性と一緒に住んでいます。約束を守らなかったのでお金を返すように言っても応じません。どうしたらよいでしょうか?
回答=お金を取り戻すには裁判する以外にありません。その場合、長男にお金を渡した証拠、それが同居して介護する条件だった証拠が必要です。残る2人のお子さんの証言も役に立つかもしれません。
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質問=ある物件を分割払いで買いましたが、支払いが滞ったのでCARESAに名前が載ってしまいました。その後支払いが終わって1年経っても売り手がCARESAから名前を外してくれません。どうすればよいですか
回答=売り手に対して裁判を起こして名誉毀損で損害賠償をとることができます
質問の送り先はEメール(ademarkoga@gmail.com)、FAX(11・3208・0733)、手紙(「ニッケイ法律相談」係、Rua Galvao Bueno, 470, 1o. andar, Liberdade, Sao Paulo, SP CEP 01506-000)まで。質問は日本語でもポ語でも可、ただしメールの場合はポ語のみ。質問内容をできるだけ明確にしてお寄せください。