ホーム | ブラジル国内ニュース(アーカイブ) | 一部年金受給者に納税修正申告要=15日まで、社会保険院がミス

一部年金受給者に納税修正申告要=15日まで、社会保険院がミス

5月5日(木)

 【エスタード・デ・サンパウロ紙四日】社会保険院(INSS)から二百八十万人の年金受給者(うち百三十万人は納税対象者)に送付された所得税申告書の一部にミスがあり、それを使って申告した年金受給者のうち六十歳以上の人は、五月十五日までに連邦国税庁に修正申告を行う必要がある。
 ミスは、政府が昨年に承認した、八月から十二月までと十三カ月目のボーナスにつき、それぞれ一〇〇レアルの特別控除額(合計六〇〇レアル)が、申告書の控除欄に記載されていなかったこと。ミスが発表されたのが申告締め切りの二日前で、多くの年金受給者がすでに申告を終えていたことから、事態はさらに複雑となった。
 修正申告は、国税庁の送付する新しい申告書が到着後、新しい申告書の番号とすでに行った申告書の番号、申告内容を国税庁のインターネットサイト(www.receita.fazenda.gov.br)で記入した後、送付(登録)する。
 修正申告はインターネットを通じてしか行えないため、連邦国税庁(サンパウロ市中央区プレステス・マイア通り733号三階)では担当スタッフを配置して午前十時と午後二時の二回、この件に関する問い合わせを受け付けている。