11月10日(水)
【エスタード・デ・サンパウロ紙九日】サンパウロ市高等裁判所民事第四法廷は、コンドミニオ(マンションの共益費)支払いの延滞罰金金利を二%とする決定を下した。ただし対象は民法が改正された〇三年二月からのもので、それ以前は通常撤収していた二〇%が適用される。
この判決に対し、賛否両論が沸き上がっている。支払い延滞を担当する弁護士は、裁判の判決が出るまで四年から五年かかった上で金利がたったの二%では、不払いを奨励するようなものだと反対している。一方で消費者保護団体のメンバーは「不払いは失業や安月給が原因で、不可抗力の側面がある」として妥当な判決だと賛意を表明している。