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姦通罪、誘惑罪を廃止=刑法改正案、下院委員会で承認
9月17日(金)
【フォーリャ・デ・サンパウロ紙十六日】下院の憲法・司法委員会は十四日、女性団体からの勧告に基づき、姦通罪と誘惑罪の廃止を含む刑法改正案を承認した。また、「淑女」という表現の刑法の条文からの削除も同案には盛り込まれている。
強姦された女性が他の男性と結婚した場合に加害者の男性が起訴を取り下げられる可能性は満場一致で否認された。NGO団体の反対にもかかわらず、同案は、加害者が被害者の女性と結婚した場合に起訴が取り下げられることはこれまで通りとした。しかし、その場合にも被害者の女性が肉体に重傷を負っていないことが条件とされている。
今回の改正案は一九四〇年に制定された刑法見直しの一環で、姦通罪は十五日以上六カ月未満の禁固刑が定められている。ある女性団体の代表は同罪を「国家による性の自由に対する過度の侵害」とみなし、同案の起草者のビスカイア下議(PT)は「女性を罰し慰謝料を高く取ることが目的であり、刑法が利用されてはならない」と述べた。