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移民政策の現状に関する講演会=ブラジル人労働者の育成を=ビザ違反は強制送還も

11月6日(木)

 十月十三日午後三時からサンパウロ市内ホテルで、ブラジル日本商工会議所(田中信会頭)のコンサルタント部会(西川悦治部会長)と日伯法律委員会(村田俊典委員長)主催による「移民政策の現状に関する講演会」が行われ、日系進出企業関係者ら約五十人が出席した。
 講演したのは、労働省移民関係局の移民総コーディネーターのHebe Teixeira Romano Pereira da Silvaさん。前回の講演会同様、ビジネス査証(ビスト・デ・ネゴシオ)と就労査証(ビスト・デ・トラバーリョ)に関する質疑応答が活発に交わされた。
―ビジネスビザで入国し、その人が就労行為をしていると分かった場合は、どのような制裁があるのか?
 「外国人の場合は強制送還もありえる。企業には罰金が科せられ、場合によっては企業経営者を連邦警察が逮捕することも。通常は指導期間、猶予期間を与えているが、それでも守らない時は刑事訴訟もありえる。そうなると社会的イメージに関わり、会社へのダメージは大きい」
―決議書五六号四条、アフターサービスについて説明してほしい。
 「最も大事な点は、その企業がブラジル社会に対して、どのような特典を与えられるかということ。以前、四十人もの外国人技術者が来て、二回目、三回目同規模の駐在員を送り込んできた外国企業があった。にも関わらず、肝心のプロジェクトが動き始めているのか分からないケースがあり、調べてみると、雇用されていたブラジル人はせいぜい清掃夫程度で、まったく技術移転、ブラジル人労働者育成をしていなかったことがあった。
 我々としては、とにかくブラジル人労働者の能力向上が図られ、約束通り雇用を進めているかを確認したいのです」
―決議書五六号により、役員の転職の場合、事前許可が必要になったが、取締役社長が変わる場合や賃金が変わる場合、許可は必要か?
 「本社から外国に出向させられた取締役の降格は不可思議。それが経済的必要性によるものなのか、制裁によるものなのか、理解できる理由が必要」
―役員人事の変更許可を申請する場合、例えば、新規投資を増やすので、新しい社長を呼び、旧社長を同給で降格させるのは可能か?
 「それは問題ない。説明してもらえば、届け出をしてもらうだけで充分」
 その他、グループ企業内での役職兼務に関わる許認可、駐在員の生命保険義務などについて、様々な質疑応答が行われた。