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総領事館手数料を改正

3月25日(火)

 サンパウロ総領事館(赤阪清隆総領事)は二十四日、ビザやパスポートの発給に関する各種の手数料を改正する、と発表した。通貨価値の変動に伴い毎年改正され、新しい手数料は四月一日以降の申請から適用される。
 主な改正は次の通り(単位はレアル)。
 十年用パスポートが四百四十一(旧三百六)▽五年用パスポートが二百九十四
(同二百四)▽ブラジル人用の一般入国査証が八十八(同六十一)▽在留証明が三十五(同二十五)▽出生や婚姻、死亡などに関する証明が三十五(同二十五)▽署名または印章の証明で官公署に関係するものが百三十二(同九十二)――などとなっている。
 問い合わせは同総領事館(287・0100)へ。