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在外被爆者訴訟 未払い分支給へ=日程は未定のまま=森田氏弁護団判断持ち越し

1月18日(土)

 【東京発十五日】海外移住を理由に被爆者援護法に基づく健康管理手当を支給されないのは違法だとして、ブラジル在住被爆者の森田隆さん(七八)が、国などに支払いなどを求めた訴訟の進行協議が十五日、広島地裁(渡辺了造裁判長)であり、国側は未払い分を支給することを明らかにした。
 原告側は支払い日程が未定などとして判断を持ち越した。
 在外被爆者訴訟では、大阪高裁が昨年十二月、原告の訴えを認める判決を言い渡した。国は上告を断念、他の訴訟でも手当の支払いを表明しているが、既に結審した大阪、長崎などの訴訟の原告側は、和解しない方針。森田さんの弁護団は、国の対応を見極め、今後の判断をするとしている。
 国側は上申書の中で、出国によって健康管理手当の受給資格を失わないことや、森田さんを被爆者援護法の定める被爆者として認めたことを表明した。
 訴状などによると、森田さんは広島で被爆後、ブラジルに移住。日本に帰国し、いったんは健康管理手当を受給したが、ブラジルに戻ったため支給を打ち切られた。