今年の確定申告の受付は3月1日から4月29日まで(例年は30日まで)で、扶養家族の納税番号は14歳から必要など、いくつかの変更があるので注意が必要だ。
今年の確定申告は、15年の課税所得が2万8123・91レアル以上の給与所得者、非課税所得が4万レを超える人、15年末日現在の資産が30万レ以上の人、農業の収益が14万619・99レを超える人、住居を売ったが資産売却分は免税措置を受けた人、15年にブラジルに住み始めた人ら、2850万人が対象となる見込みだ。
今年の確定申告では、扶養家族の納税番号申告義務が14歳以上に拡大(従来は16歳以上)される、医師や理学療養師などの医療関係者や弁護士は顧客の納税番号と受け取った金額を月毎に申告する義務が課せられるなどの変更点がある。
扶養家族の控除額上限は2275・08レで、扶養家族にも収入がある場合はその分を加算して申告する必要がある。教育費の控除は3561・50レが上限だ。
また、民間企業と社会保障関係の契約を結んでいる人の控除額は課税所得の12%までという上限があるが、医療費や保健プランの経費、社会保障費の積立分、離婚その他の理由で生じた養育費は全額控除できる。
65歳以上の年金生活者は月額1787・77レまでが非課税。家庭内労働者の雇用主は社会保障費の負担分として1182・20レまでが非課税となる。様々な基金や青少年や高齢者、障がい者などを対象とする福祉施設、文化活動への寄付は納税額の6%までが控除対象となる。
源泉徴収を受けているが所得税の払い戻しがあるという人は、申告時期によって還付の時期が変わるので注意が必要だ。
申告用の書式は簡易型と詳細な記載が可能なものの2種類があるが、20%の割引がある簡易型は課税収入が1万6745・34レまでの人に限られている。