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包装にアレルゲン明記=アレルギー持つ人に朗報

 3日以降、食品製造会社は、食品の包装にアレルギーを引き起こす可能性のある材料を含んでいるが否かを明記する事が義務付けられた。
 アレルゲンの明記は昨年6月に国家衛生監督庁(ANVISA)が決めたもので、小麦や大麦、ライ麦、オート麦ならびにその交配種、甲殻類、卵、魚、ピーナッツ、大豆、あらゆる種類の哺乳類の乳、アーモンド、カシューナッツ、ヘーゼルナッツ(ハシバミ)、ブラジルナッツ(カスターニャ・ド・パラー)、マカダミアンナッツ、クルミ、ピーカン、ピスタチオ、松の実、栗類といった食材と、天然ラテックスが対象となる。
 アレルゲンの記載は食材記載欄に続き、食材を記した文字と同じかそれより大き目に、包装とは異なった色で行う事が義務付けられており、「アレルゲン:○○を含む」、「アレルゲン:○○の加工品を含む」、「アレルゲン:○○とその加工品を含む」のいずれかで表記される。
 7月2日までに製造された食品は、アレルゲンが記載されてなくても、賞味期限まで販売する事が認められている。
 国家衛生監督庁によると、ブラジルでは6歳から8歳の子供の6%から8%が食品に対するアレルギーを持っているといわれている。(1日付G1サイトより)