ブラジル国税庁は2016年5月9日に、CNPJにかかる細則「1.634 – Instrucao Normativa(IN)RFB no 1.634」を発行し、以前のINを取消すと公表しました。
新たなINは、プライベートインベストメント事業体、海外に所在する事業体、スペシャルパートナーシップ(SCP)(合弁会社、匿名組合)のような特定事業や、一定の事業体に関わるCNPJに登録される会社情報および、それら事業体の代表者及び所有持分が該当し、最終受益者となる個人やINで規定されたあらゆる事業体が含まれると定められています。
上記を考慮し、INで規定されている例外を除くと、最終受益者は以下とみなされます。
(I)最終的、直接的または間接的に事業体を支配し、影響を与える個人、または
(Ⅱ)取引時の代表者個人。
海外に居住するファンド株主に対する登録情報についても、最終受益者の開示は上記INの規定の対象となります。
CNPJにかかる登録状況及びその関連する状況は、「登録証明書と登録状況」という方法およびLegal Entity Identifier(LEI)によって証明される必要があるとINで規定されています。
これらの義務を満たしていない、あるいは報告を怠った法人は、資格停止などの制裁または不適格と宣言される可能性があります。
事業体の最終受益者の開示情報義務および、関連する補足資料の提出は、2017年1月1日から開始され、CNPJの登録を行う事業体が該当します。
最終受益者を既に登録している事業体については、2018年12月31日までの期間中に変更登録があれば通知する必要があります。
このINは公開された日から発効し、2016年6月1日から有効となります。
(この記事は、ブラジルにおける法令等の改正動向等をお知らせするため発行されたものであり、一般情報の提供を主たる目的としていますので、個別ケースに対する専門的アドバイスとして、ご利用頂けない場合がございますのであらかじめご了承下さい)
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