ホーム | ブラジル国内ニュース | 《ブラジル》所得税確定申告=3月1日から4月30日まで=昨年からの変更点は僅か

《ブラジル》所得税確定申告=3月1日から4月30日まで=昨年からの変更点は僅か

 国税庁は23日、今年の個人所得税の確定申告(IRPF)は3月1日から4月30日までで、申告用のアプリのダウンロードは2月26日から可能と発表したと、23~26日付現地各紙・サイトが報じた。
 申告は、Meu Imposto de Rendaというアプリを使用して行われる。このアプリは、アイフォンやアンドロイドのOSを使うスマートフォン、タブレットでダウンロードできる。
 今年からの変更点の一つは、車のナンバーや不動産の住所などを記入する必要がある事だ。また、当座預金や金融資産の申告では、取り扱い金融機関の法人登録番号(CNPJ)を申告する欄がある。これらの情報の申告はまだオプションで、申告義務はないが、来年からは義務化される可能性がある。「今年のうちに申告すれば、来年も引き継がれるため、来年の申告が簡単になる」と、国税庁IRPF全国統括のジョアキン・アジル氏は語る。
 同氏は、所得税の確定申告をすれば、納税のための連邦収入文書(Darf)の印刷も可能になると強調した。Darfの印刷は、所得税を延滞している場合でも実行できるという。
 また、去年までは12歳以上の扶養家族の納税者番号(CPF)の申告が必要だったが、今年からは、8歳以上の扶養家族のCPF申告が必要となる。これに関してもアジル氏は、「来年からはおそらく、年齢に関係なく、全ての扶養家族と養育費を受け取っている人のCPFの申告が必要になるだろう」と語った。
 課税対象者は、2017年中の給与所得や家賃収入などの課税所得が年間2万8559・70レアルを超える人、農業従事者で総所得が14万2798・50レアルを超える人だ。その他にも、4万レアル以上の非課税所得があった人や、17年に30万レアル以上の資産や財産権を得た人、または、17年末現在の資産や財産権が30万レアルを超えている人、2017年にブラジルに居住し始めた外国人も申告義務が発生する。
 申告期日に遅れると、一カ月あたり1%の罰金が課せられる。罰金の最低額は165・74レ、最高額は実際に納税すべき額の20%までと決められている。