生まれながらの身体的特徴や遺伝子上の性と自分が認識する性が異なる人々(性同一性者)は、性転換手術を受けていなくても戸籍上の名前や性別を変更する事が出来るとの判断を、連邦最高裁が1日に全会一致で下したと、1、2日付現地紙、サイトが報じた。
この審理は2月28日に始まっており、6人の判事が賛成に投票した時点で中断、翌3月1日に残り4人も賛成に投票した(ジアス・トフォリ判事は欠席)。
ただし、戸籍上の名前や性別を変更する際に裁判所からの許可を必要とするか否かでは意見が分かれた。
報告官のマルコ・アウレリオ判事と、リカルド・レヴァンドフスキ、ジウマール・メンデスの各判事は「戸籍上の名前や性別の変更には裁判所の許可が必要」と考えており、マルコ・アウレリオ、アレシャンドレ・デ・モラエスの両判事は最低年齢をもうける事も主張した。
しかし、ルイス・バローゾ、ローザ・ウェベル、ルイス・フクス、セウソ・デ・メッロの各判事とカルメン・ルシア長官が、司法上の認可がなくても戸籍上の名前や性別の変更を認めるべきとしたため、性別や名前の変更(登記所で実施)には、裁判所の許可は必要ないと決まった。
最後の投票者となった、カルメン・ルシア長官は、「人の自己認識を尊重しないという事は、その人そのものを尊重しないのと同じ。我々は全て、同じ尊厳を持っている。また我々はそれぞれ、『他人と違う』権利がある」と語った。