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ブラジル日産=ブラジル国内従業員に一時帰休制度を採用=ブラジル政府による解雇防止政策

 ブラジル日産は22日、ブラジル国内の一部の従業員に対し、1カ月間の一時帰休制度を採用することを決定した。
 3月23日から操業を停止していた、リオ州レゼンデ市の同社工場は、5月21日まで操業停止期間を延長する。
 この工場で直接組み立てラインに入っていた従業員は、形式上、雇用契約が中断されるが、その間はブラジル政府からの失業手当が支払われる。
 新型コロナウイルスの被害が拡大する中、企業による大量一斉解雇を避けたいブラジル政府は、一時帰休制度や時短・減給制度を急いで法制化し、各企業にその採用を呼び掛けていた。
 一時帰休は解雇をしやすくするものではなく、適用期間も2カ月間が上限と定められている。また、一時帰休を採用した場合、企業には復帰後、一時帰休を取らせた期間の倍の期間は雇用することが義務付けられる。
 一時帰休は組み立て部門以外の従業員にも適用されるが、一部の管理職やデスクワーク担当部門では時短・減給措置が採用される。一時帰休や時短・減給制度を適用された労働者の待遇条件(時短率や一時帰休者が受け取る金額など)に関する詳細は、正式発表されていない。
 ブラジル日産は、今回の決定は、従業員の雇用と待遇を保障するため、連邦政府が定めた暫定令936号に基づいたものとしている。ブラジル日産はブラジル国内に2400人を超える従業員を抱えている。(22日付G1サイトより)