【既報関連】ブラジルのボルソナロ大統領は29日朝、コロナ禍の最中も営業が認められる「基幹業務」の定義を拡大する大統領令を出したと、同日付現地各サイトが報じた。
社会隔離政策として、基幹業務以外の営業停止令を発令しているサンパウロ州のドリア知事、リオ州のヴィッツェル知事などと対立するボルソナロ大統領からの反撃だが、最高裁は15日に、「コロナ対策の決定権は知事や市長にある」との判断を下している。
新しい大統領令の「基幹業務」には、新品や中古の部品やタイヤの販売と修理、修繕、音と映像の放送サービス、製品やサービスの開発活動、貨物と人の輸送と物流活動の確保のための食品、休息、清掃、衛生、販売、修繕、自動車の技術支援、高速道路などでのドライバーへの販売・サービス業などが含まれている。
また、責任公的機関の決定に従って行う、失業保険給付などの処理活動の他、車両レンタル業、エレベーター、エスカレーター、冷蔵および空調設備などの点検活動、原材料、化学物質、石油化学製品、プラスチック製品の生産や貿易、輸送活動、鉄鉱業や製鋼・アルミなどの加工業、陶器やガラス製品の製造、供給なども含まれた。
また、「公衆衛生上の緊急事態宣言」による経済的影響を緩和するために設計された、政府または民間のプログラムに関連する銀行支店などでのサービス業務も、基幹業務に含まれた。
大統領令で営業許可が出たが、州条例で禁止されている場合は州条例が優先される。大統領令にも「同令は知事や市長の権限を脅かすものではない」の文言が含まれた。