国立社会保障院(INSS)から年金や恩給を受け取っている人への生存証明免除期間が2月一杯まで延長された。
コロナ禍のため、20年3月以降、生存証明を行えずにいる人達が安堵に胸をなでおろすであろうこの情報は、20日付連邦官報に掲載された。
生存証明提出義務の免除措置の延長は、国内外に住む年金や恩給の受給者が対象となる。年金や恩給の受給者は、INSSと銀行ネットワークとの間で結ばれた日常的及び契約上の義務として、銀行での生存証明を行わなければならない。
存在証明は毎年行わなければならないが、高齢などが理由のハイリスクグループの中には、コロナ禍の中で出かける事にためらいや恐怖心を覚える人も多かった。
そこで、20年8月からは、80歳以上の人と運動機能の落ちた人に関しては、Meu INSSというアプリか、INSSの公式サイトでも生存証明ができるようになった。運動機能障害があるためにアプリやサイトを利用したい人は、医師の診断書か証明書が必要だ。この場合、全ての書類はインターネット上でまとめられた上、INSSに送付される。
また、予備役軍人や軍の年金や恩給の受給者、政治的な恩赦を受けた軍人、誰かに扶養されている軍人の場合は、生存証明提出義務が6月末日まで免除される。