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法務省=パンデミックで在留期間再延長=ビザ切れ外国人に来年3月まで

 8月17日付け連邦官報によればブラジル法務省は、昨年3月16日以降にビザ期限が切れた外国人居住者は、連邦警察での移住関係手続き書類有効期限の延長期間を、2022年3月15日まで変更する
 この特別措置は、新型コロナウイルスの影響や自粛措置などにより、ビザ期限が切れたまま連邦警察で更新手続きができない外国人居住者が多数いるため。本年3月8日にも施行され、9月16日までブラジルに正規滞在できるようになっていたが、その滞在期間が再延長となった。
 今回の特別措置では、2020年3月16日以降に在留許可の有効期限が切れた人が対象となり、2022年3月15日まではオーバーステイによる罰則はない。
 この条項は必要書類を揃えていて、各地連邦警察窓口の制限によりビザ延長の面会予約ができなかった外国人に適応される。20年3月16日から22年3月15日の間に国外への滞在期間が30日間を越える人は適用されない。詳細は連邦官報(https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-25/2021-direx/pf-de-17-de-agosto-de-2021-340771055)で確認を。